BLOG ブログ

不動産売却に係る税金!?

リーマンショック以降およそ350件の自宅売却の相談を個人的に受けてきました、株式会社JIコンサルティングの代表、武藤功史(むとうこうじ)です。             

自宅などの不動産を売却するとき、税金のことを知らないと、とんでもない目にあいます。

なので、このブログで簡単に説明するので、皆さん失敗の無いように気をつけてください。

不動産売却に係る三つの税金

細かく分けると5つか6つの税金を払うことになるのですが(さすがは税金大国ですね)、ここでは大雑把に3つを説明します。

その3つとは、

1 印紙税
2 譲渡所得税
3 住民税

ですが、2(譲渡所得税)と3(住民税)は売却により利益が出た場合に限ります。これらについては、後ほど説明します。

印紙税

1(印紙税)ですが、不動産売買契約書に貼付するものです。売買契約書に書かれた不動産の売買代金が1千万円から5千万円の場合、1万円の印紙税を収入印紙により支払うことになります。一般的に売主と買主の双方一部ずつ売買契約書を持つことになりますので、売却時には印紙税のことを考えていた方が良いと思います。

しかし、任意売却など負債を負ったまま自宅を売却するような場合、特に後日トラブル(売主・買主との間で)が生じない限り、売主は売買契約書の写し(コピー)を保有し、買主のみが原本を保有する場合が多くの場合あります。あくまでも売買契約が有効であるということで、原本は1通のみにすることも多いのです。ハウスメーカーや不動産会社が自社物件を販売するときの売買契約書は原本は買主のみが保有する場合がほとんどではないでしょうか。
一般的な自宅の場合、ほとんどが5000万円以下(愛知県三河地方の場合ですが)なので、用意するにしても1万円ですみます。5000万円をこえる場合は印紙税が3万円、1億円を超えると6万円という感じで、額が大きいと印紙税も高くなります。ただ、これらの額は「軽減税率」が適用されていて、実際の半分です! 令和4年3月31日までの間に作成される不動産売買契約の場合、軽減税率が適用され、本来の税額の半分だけで良いということになっていましたが、実際は、今回より前もそうだったのですが、延長されました。令和6年3月31日までです。日本の景気がそれなりに良くなっていなければ、さらに軽減税率は延長されると思われます。

譲渡所得税

2(譲渡所得税)ですが、その名の通り「譲渡による所得」の税金です。つまり、家や不動産を売った時、所得があったかなかったかでこの税金が決まります。所得がなかった、つまり不動産を買ったときの価格と売った時の価格が同じならば、当然利益はゼロです。つまり所得は無いので、所得税はかかりません。

単純にはこんな感じです:

(不動産の売却価格)-(不動産の取得価格)= 譲渡所得

実際には「不動産の取得価格」については、取得価格から「減価償却費」を差し引いて計算します。つまり、日本の建物は通常時間の経過とともに価値がさがるので、それも考慮しなければならないということですね。一般的に、購入した自宅を売却するときにはなかなか譲渡所得が大きく出るケースはありません。そんなに高く売れないからです。よほど安く購入した場合と、あとから地価が高騰した場合以外は。

さらに、その不動産を取得するためにかかった諸費用、つまり不動産仲介手数料や登記費用等も取得費用として認められますし、売却時の諸費用も売却費用として計上できます。

つまり、こういうことです:

(不動産の売却価格-諸費用)-(不動産の取得価格+諸費用)= 譲渡所得

どこまでを諸費用とするかは、自己申告なので、購入や売却のための現地調査費用も諸費用としてカウントできる可能性も否定できません。あくまでも、自己申告ですので領収証などの提出は不要ですが、もし後日資料の提出を求められた場合、しっかりと説明できるように準備しておいた方が良いと思います。ただ、頻繁に不動産を売却して、儲けを作っていない限り、資料の提出はなかなか求められないのではないでしょうか。

そして、利益(所得)が出た場合、不動産の所有期間が5年を超える場合(長期)と超えない場合(短期)とで税率が変わってきます。当然ながら、5年もたたないうちに売却して利益を得る人に高い税金が課せられるわけです。いわゆる「土地転がし」や「転売屋」には高い税金がかけられるのです。

所有期間5年超えの場合:所得税率15%

所有期間5年以下の場合:所得税率30%


倍の差が出ますね。売却による利益を狙う場合、5年を超えたとき売買契約を結ぶべきですね。

住民税

売却による利益が出た場合、市町村役場から住民税が徴収されます。

所有期間5年超えの場合:住民税率5%

所有期間5年以下の場合:住民税率9%

さらに、実際は復興特別所得税が加わり、もう少しだけ高くなります。

分かりやすくすると

こう覚えましょう;
所有期間5年超えの場合:利益の20%くらい

所有期間5年以下の場合:利益の40%くらい

しかし、居住用の不動産を売却した場合3000万円の控除も使うことができます。

数字がたくさん出てくるので、大変です。実際は頼れる不動産会社に尋ねるのが一番早いかと思います。良い知恵を与えてくれるはずです。

まとめ

不動産売却に関すし、分からないことは専門家にたずねるのが一番です。税務署や市役所(区役所)はできるだけ多くの税金を欲しがりますし、税理士は正直に税金を計算することしか柚須されていないと思われます。不動産の売却に関することは不動産売却のプロに相談するのが一番です。

私ども、JIコンサルティングは愛知県岡崎市をはじめ、豊田市、安城市、西尾市において不動産売却のコンサルティング(相談)が得意です。お困りの方はぜひご相談ください。相談は無料です。実際にお役に立てるなら幸いです。

CONTACT
お問い合わせ

住宅ローン・空き家・
お住まい売却のことなら
いつでも下記フォームより
お問い合わせください。